こんにちは。
今日も恒例の不動産売却の流れについて紹介をさせていただきたいと思います。(パート4)
STEP1:不動産の査定を依頼する
STEP2:媒介契約を締結する
STEP3:販売活動を開始する
STEP4:購入希望者と価格等の条件の交渉を行う
STEP5:売買契約を締結する、手付金を受領する
STEP6:引っ越しを実施する、不用品等を処分する
STEP7:残代金を受領する、物件を引き渡す
STEP8:確定申告を行う
本日は
前回も触れましたが、媒介契約には
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約の3種類があります。
それぞれの特徴とメリットやデメリットは以下の通りです。
①専属専任媒介契約
自分で買主を発見することができず、依頼できる不動産会社も1社のみ。流通機構への登録と1週間に1回以上の販売活動の報告が義務付けられます。
・メリット
1週間に1回以上の活動報告があり、不動産会社の手厚いサポートを受けやすい。
・デメリット
自分で買主を見つけることができず、制約が最も多い。不動産会社選びを非常に慎重に行う必要がある。
②専任媒介契約
自分で買主を発見することができるが、依頼できる不動産会社は1社のみ。流通機構への登録と2週間に1回以上の販売活動の報告が義務付けられます。
・メリット
2週間に1回以上の活動報告があり、不動産会社の積極的な販売活動が期待できる。
・デメリット
自分で買主を見つけることはできるが、不動産会社は複数に頼めないため不動産会社を慎重に選ぶ必要がある。
③一般媒介契約
自分で買主を発見することも複数の不動産会社に依頼することもできる。流通機構への登録と販売活動の報告義務はない。
・メリット
複数の不動産会社に媒介を依頼することができる。
・デメリット
報告義務もないため、販売状況の把握が難しい。複数社に依頼しているため人気物件以外では力を入れてもらえない場合がある。
以上で簡単ですが、媒介契約の種類とその特徴、メリット及びデメリットの紹介を終わります。
いちばんオススメはバランス重視の「専任媒介契約」でしょうか。不動産会社の力の入れ具合も変わってきます。また、専任媒介契約の期間が最大3ヶ月となっていることを考えると当初、最大3ヶ月は「専任媒介契約」、以降はこの3ヶ月を踏まえて判断がいちばんバランスに優れているかと思います。
高知の不動産売却でお悩みの方はLIXIL不動産ショップ/ファーストエステートまでお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、親切丁寧に対応させていただきます。