今日も恒例の不動産売却の流れについて紹介をさせていただきたいと思います。(パート11)
STEP6:引っ越しを実施する、不用品等を処分する
本日は
「 STEP7:残代金を受領する、物件を引き渡す」
の決済の続きです。今回は決済に伴い必要になる「諸経費」について、代表的なものを5つ抜粋して触れたいと思います。
固定資産税は毎年1月1日の所有者様宛に来ます。所有権を年の途中で変更した場合でも新しい所有者様の手元には届きません。基本的には1年を日割にして精算をすることが多いです。
地域によって慣習はありますが、高知県においては売主様と買主様が共に負担することが一般的です。売主様には所有権移転登記の報酬(数万円)を負担していただく場合が多いと思います。
※登記の住所変更を行ってない場合や相続登記をされていない場合は別途費用が必要になります。
そもそも売買する目的物に登記がなかった場合や境界確定をする場合は土地家屋調査士の先生に依頼して費用をお支払いします。
諸経費④:解体費用や不用品撤去の費用、浄化槽・汲み取りの汲み取り費用など
建物の解体や不用品撤去、浄化槽・汲み取りの場合の汲み取りや清掃にかかった費用も決済時に清算してもらうと便利だと思います。支払方法や費用などを分かるようにしておきましょう。
不動産会社への媒介報酬(仲介手数料とも呼ばれます)の精算が必要になります。売買価格が400万円以上の場合は(3%+6万円)+税、400万円未満の場合は18万円+税となります。
お支払いのタイミングは「決済時に一括」や「契約時に半金、決済時に半金」というパターンが多いと思います。
これらの諸経費は残代金を受領する際に可能な限り一緒に清算した方が手間なく楽だと思います。
銀行で決済する場合は銀行の担当者の方にお願いする必要がありますので、不動産会社の担当の方に申し出て対応をしてもらいましょう!!
高知の不動産売却でお悩みの方はLIXIL不動産ショップ/ファーストエステートまでお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、親切丁寧に対応させていただきます!!